貸付制度
小口生活資金(小口資金・つなぎ資金)
生活に困っている世帯に対し、必要な資金を貸付けます。それによってその世帯が生活の安定を得られることを目的としています。
対象(以下の全てに該当する世帯)
- 市内に居住し、住民票に登録されている者
- 世帯主又はその世帯の生計維持者
- 生活の維持が一時的に困難になった者
小口資金
貸付限度額 | 一般 5千円以内 特別 1万円以内 |
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貸付利子 | 無利子 |
相談窓口 | 各区厚生部(生活課) |
つなぎ資金
※生活保護費受給決定見込みの世帯に、保護費が支給されるまでの生活費のつなぎとして お貸しする資金です。
貸付限度額 | (1)保護申請日から14日以内の場合 ア 単身世帯 14,000円以内 イ 二人以上の世帯 28,000円以内 (2)保護申請日から15日以上30日以内の場合 ア 単身世帯 30,000円以内 イ 二人以上の世帯 60,000円以内 ※1回あたりの貸付金の額は、原則、単身世帯3,000円以内、 二人以上の世帯6,000円以内 |
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貸付利子 | 無利子 |
相談窓口 | 各区厚生部(生活課) |
民間社会福祉施設整備資金
社会福祉施設の設置、経営者に対し、施設の整備に必要な資金をお貸しします。
対象
- 整備資金
市内に所在する児童福祉法第35条第3項の規定により設置された民間保育所を経営する者であって、保育施設の増改築、修理。 - つなぎ資金
社会福祉法第2条第2項及び第3条各号に掲げる社会福祉事業を経営する社会福祉法人 (社会福祉法第31条第1項の規定による定款の認可を申請中で、それが認可されることが確実と認められるものを含む)であって、社会福祉施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に必要な資金について、補助金等を受領するまでの間に資金計画上つなぎ資金を必要とするが、これに当てるべき手持ちの資金を有していないこと。
貸付限度額 | 1施設1千万円以内 |
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貸付利子 | 整備資金 年 4.6% つなぎ資金 無利子 |
相談窓口 | 市社協 |