障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣
視覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)の方が、 外出等社会参加活動をするとき、市民ボランティアの社会参加支援ガイドヘルパーを派遣して、付き添い介助を行う事業です。
利用できる人は?
単独で外出することが困難な、市内に住所(手帳の交付を受けている方は手帳の住所)のある方で、 「障害者自立支援法」の「移動支援事業等」の全部または一部を利用しない次の状況にある方です。
- 視覚障害者(児)
身体障害者手帳の交付を受けている方 - 肢体不自由者(児)
身体障害者手帳の交付を受けている方で、次に該当する方
ア.上肢機能、下肢機能、体幹機能または移動機能の障害の程度が第1種身体障害者に
該当する方
イ.補装具(補装具費)として車いすの交付(支給)を受け、これを利用している方 - 知的障害者(児)
療育手帳の交付を受けている方、またはこれに準ずる方 - 精神障害者(児)
次のいずれかを提出することにより、精神障害者であることが確認できる方
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類
(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
(3)精神障害を事由とする特別給付金を現に受けていることを証明する書類
(4)自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
(5)医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを
記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)
以下の場合は利用できません!
- 経済的活動に係る外出
ただし、通勤は利用可能です。 - 違法行為につながる外出
- ギャンブル、賭け事に係る外出
- 保護者が対応すべき学校行事に保護者の代わりに障害児に付き添う外出
- 障害の有無にかかわらず、その年齢の子どもが一般的に一人で外出できる場所ではないと認められる外出(例.未就学児が単独で病院に行くなど)
ただし、通園(こども療育センターへの通園含む。)は施設側の了解を得た上で、利用可能 - 目的地を定めない外出
- 特定の団体の援助・助長になる布教活動や特定政治団体への勧誘などに係る外出
- 複数の障害者(児)に1人のヘルパーが付き添う外出
- 1人の障害者(児)に複数のヘルパーが付き添う外出
ただし、ヘルパー1人ではその利用者の移動支援が十分にできない場合は、1人の利用者に対して、2人のヘルパーが付き添うことが可能 - 複数の障害者(児)とそれぞれの3親等以内の親族又は同一生計を営む者が一緒に外出する場合に、互いの障害者(児)のヘルパーとして付き添う外出
- 複数の障害者(児)とそれぞれの3親等以内の親族又は同一生計を営む者が互いの障害者(児)を入れ替えて、別々に同一日時にヘルパーとして付き添う外出
- 自家用車等による活動は認められません。(本制度は、公共交通機関の利用が前提です)
利用できる時間は?
障害者(児)1人につき、移動支援事業等の決定時間と併せて、1か月あたり80時間以内です。
ガイドヘルパーの活動時間として80時間分です。
(常時2人のヘルパーが付き添う場合は40時間分となります)
ガイドヘルパーの活動時間として80時間分です。
(常時2人のヘルパーが付き添う場合は40時間分となります)
こんなことで利用されています
利用者およびガイドヘルパーは、あらかじめ区社会福祉協議会へ登録してください。
※ 肢体不自由者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)で利用を希望し、
登録する場合は、 利用者が推薦するガイドヘルパーも併せて登録する必要があります。
※ 視覚障害者(児)の場合は、本人のみの登録で利用できます。
※ 肢体不自由者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)で利用を希望し、
登録する場合は、 利用者が推薦するガイドヘルパーも併せて登録する必要があります。
※ 視覚障害者(児)の場合は、本人のみの登録で利用できます。
自己負担は?
交通費などの実費の一部負担が必要となる場合があります。
- 広島市障害者(児)社会参加支援ガイドへルパー付添介助実施報告書兼経費申請書(Excel:50KB)
- 広島市障害者(児)社会参加支援ガイドへルパー付添介助実施報告書兼経費申請書(記入例)(PDF:348KB)
- 広島市障害者(児)社会参加支援ガイドへルパー付添介助実施報告書兼経費申請書(記入例・宿泊の場合)(PDF:367KB)
相談・登録は、各区の社会福祉協議会へ
区 | 所 在 地 | 電 話 | F A X |
---|---|---|---|
中区 | 広島市中区大手町4-1-1 中区地域福祉センター内 |
082-249-3114 | 082-242-1956 |
東区 | 広島市東区東蟹屋町9-34 東区総合福祉センター内 |
082-263-8443 | 082-264-9254 |
南区 | 広島市南区皆実町1-4-46 南区役所別館内 |
082-251-0525 | 082-256-0990 |
西区 | 広島市西区福島町2-24-1 西区地域福祉センター内 |
082-294-0104 | 082-291-7096 |
安佐南区 | 広島市安佐南区中須1-38-13 安佐南区総合福祉センター内 |
082-831-5011 | 082-831-5013 |
安佐北区 | 広島市安佐北区可部3-19-22 安佐北区総合福祉センター内 |
082-814-0811 | 082-814-1895 |
安芸区 | 広島市安芸区船越南3-2-16 安芸区総合福祉センター内 |
082-821-2501 | 082-821-2504 |
佐伯区 | 広島市佐伯区海老園1-4-5 佐伯区役所別館内 |
082-921-3113 | 082-924-2349 |