福祉サービス利用援助事業「かけはし」(日常生活自立支援事業)
かけはしとは
「かけはし」は、認知症や知的障害、精神障害により判断能力が不十分なため、日常生活を営む上で不安のある方が利用できます。
福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方がわからない。銀行に行ってお金をおろしたいけど、自信がなくて誰かに相談したい。商品勧誘の人が来たけど、どう対応していいか わからない。
毎日の暮らしの中にはいろいろな不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。福祉サービス利用援助事業は、このような場合に、福祉サービスの利用手続きや、金銭管理のお手伝いを して、あなたがいきいきと安心して暮らせるようサポートします。
福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方がわからない。銀行に行ってお金をおろしたいけど、自信がなくて誰かに相談したい。商品勧誘の人が来たけど、どう対応していいか わからない。
毎日の暮らしの中にはいろいろな不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。福祉サービス利用援助事業は、このような場合に、福祉サービスの利用手続きや、金銭管理のお手伝いを して、あなたがいきいきと安心して暮らせるようサポートします。
ホームヘルパーさんに来てほしい | → | 利用のための手続きをお手伝いします |
お金の支払いでいつもこまってしまう | → | 生活支援員がお手伝いします |
通帳などの大事な書類の管理が心配 | → | 安全な場所にお預かりします |
福祉サービス利用援助事業は、社会福祉協議会が実施しています。
相談からサービスの提供にいたるまで、県内の社会福祉協議会「専門員」「生活支援員」がみなさんのところへおうかがいします。
社会福祉協議会とは、地域住民や福祉・保健の関係者、行政機関など公私の社会福祉関係者によって構成され、すべての市区町村に設置されています。全国の市区町村ネットワークを持ち、地域福祉を推進する公共性の高い団体です。
相談からサービスの提供にいたるまで、県内の社会福祉協議会「専門員」「生活支援員」がみなさんのところへおうかがいします。
社会福祉協議会とは、地域住民や福祉・保健の関係者、行政機関など公私の社会福祉関係者によって構成され、すべての市区町村に設置されています。全国の市区町村ネットワークを持ち、地域福祉を推進する公共性の高い団体です。
- 「専門員」の役目
困りごとや悩みについてご相談を受けます。ご本人の希望をもとに適切な支援計画をつくり、契約までサポートします。サービスの利用を始めてからも、支援計画を変えたい場合やご心配な点があればいつでも相談にうかがいます。 - 「生活支援員」の役目
契約内容にそって定期的に訪問します。福祉サービスの利用手続きや預金の出し入れを サポートします。
安心してご利用いただくために
このサービスの実施にあたっては、ご利用者と社会福祉協議会の契約内容を審査するため「契約締結審査会」、サービス提供の適正さを監督するための「運営適正化委員会 (運営監視合議体)」を設置しています。これらの会は、法律、福祉、医療の専門家と当事者組織などで構成し、ご利用者からの苦情を受け付けるなど、適正な事業運営の確保に努めています。
具体的にどのような支援活動をおこなっているかを、ご紹介します。
*なお、プライバシー保護のため、内容は変更しています。
市内にお住まいの一人暮らし高齢者の例です。
何度か外出中に転んでケガをしたことがきっかけで、判断能力が低下してきました。 それまでも金銭管理や生活上の相談等、何かと頼りにしてきた方も都合が悪くなり、これからのことについてますます不安が強くなり、民生委員に相談されたのでした。
以前から近所の方たちも支援の必要を感じており、この機会に介護保険制度や「かけはし」の利用に結びつけることになりました。
ヘルパーの訪問を受け、デイサービスも利用「かけはし」では月に1回生活支援員が訪問し、郵便物の内容を一緒に確認したり、生活費のお届けなどをしたりしています。また、貴重品の 預かりサービスも行っています。ご近所の方たちとの交流も深まり、精神的な安定と充実した 地域生活を楽しまれています。
何度か外出中に転んでケガをしたことがきっかけで、判断能力が低下してきました。 それまでも金銭管理や生活上の相談等、何かと頼りにしてきた方も都合が悪くなり、これからのことについてますます不安が強くなり、民生委員に相談されたのでした。
以前から近所の方たちも支援の必要を感じており、この機会に介護保険制度や「かけはし」の利用に結びつけることになりました。
ヘルパーの訪問を受け、デイサービスも利用「かけはし」では月に1回生活支援員が訪問し、郵便物の内容を一緒に確認したり、生活費のお届けなどをしたりしています。また、貴重品の 預かりサービスも行っています。ご近所の方たちとの交流も深まり、精神的な安定と充実した 地域生活を楽しまれています。
退院して久しぶりに自宅に戻って生活することになった精神障害の青年の例です。
何でも自分でできるとの思いは強いのですが、「入院生活が長かったので、いろいろと戸惑うことも多い。お金も一度にたくさん使ってしまいそうで心配です」ということから 「かけはし」で生活支援員が月2回訪問し、お話をしたり生活費の使い方の相談に応じたりしています。一緒に銀行へ行ったりもしています。
何でも自分でできるとの思いは強いのですが、「入院生活が長かったので、いろいろと戸惑うことも多い。お金も一度にたくさん使ってしまいそうで心配です」ということから 「かけはし」で生活支援員が月2回訪問し、お話をしたり生活費の使い方の相談に応じたりしています。一緒に銀行へ行ったりもしています。
同居していた方が亡くなり、「○○さんが印鑑を持っていった」といった訴えをされるように なった高齢者の例です。
室内も散乱していて、大事な書類もなくなったり、探すのが一苦労です。
生活支援員が月2回訪問し、郵便物を一緒に確認したり、生活費を払い戻すために一緒に銀行へ行きます。
通帳をいくつもお持ちだったので、ひとつにまとめることもお手伝いしました。とてもお話好きな方で、訪問すると一気にお話が始まります。ひととおり聞くことが支援の はじまりです。
急に体調を崩され、現在は入院中ですが、貴重品の預かりサービスを加え、入院費の支払や諸手続きの代行を行っています。
室内も散乱していて、大事な書類もなくなったり、探すのが一苦労です。
生活支援員が月2回訪問し、郵便物を一緒に確認したり、生活費を払い戻すために一緒に銀行へ行きます。
通帳をいくつもお持ちだったので、ひとつにまとめることもお手伝いしました。とてもお話好きな方で、訪問すると一気にお話が始まります。ひととおり聞くことが支援の はじまりです。
急に体調を崩され、現在は入院中ですが、貴重品の預かりサービスを加え、入院費の支払や諸手続きの代行を行っています。
知的障害の青年が施設を出て職場の寮で生活することになりました。
会社は通帳や印鑑も預かって世話するといってくれますが、負債の返済もあるし、気が進みません。「かけはし」があることを知り、利用したいと相談に来られました。
本人は、仕事がとても好きなので頑張って続けたい、でも大事な年金は返済や臨時の支出に備えるためになくしたくないということで、通帳等の預かりサービスを中心として、これからの 社会生活を送っていく上でのいろいろな相談にのることになりました。特に役所の手続きが 苦手なので理解できるまで丁寧に説明し、申請等なるべく自分でできるように支援しています。
会社は通帳や印鑑も預かって世話するといってくれますが、負債の返済もあるし、気が進みません。「かけはし」があることを知り、利用したいと相談に来られました。
本人は、仕事がとても好きなので頑張って続けたい、でも大事な年金は返済や臨時の支出に備えるためになくしたくないということで、通帳等の預かりサービスを中心として、これからの 社会生活を送っていく上でのいろいろな相談にのることになりました。特に役所の手続きが 苦手なので理解できるまで丁寧に説明し、申請等なるべく自分でできるように支援しています。
よくある質問と答え
福祉サービス利用援助事業(かけはし) 実施状況
- 契約者の年次推移と地域別状況並びに利用者の状況 令和6年5月(PDF:303KB)
- 契約締結ケースの相談者内訳 令和6年5月(PDF:123KB)
成年後見制度と福祉サービス利用援助事業(かけはし)との比較
区分 | 成年後見制度 | かけはし(日常生活自立支援事業) | |
---|---|---|---|
認知症や知的障害・精神障害等で判断能力が不十分な人が、いろいろな契約を行うときに、
一方的に不利な契約を結ばないように支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした
制度です。 財産管理と身上監護に関する契約等の法律行為を行うものです。 すでに判断能力の低下している人のための「法定後見制度」と判断能力が低下する前に自分で 準備しておく「任意後見制度」があります。 |
認知症や知的障害・精神障害等で判断能力が
不十分な人が、できる限り地域で自立した生活を継続していくために、福祉サービス利用援助や
それに付随した日常的な金銭管理等の援助を行う制度です。 <お手伝いできる内容> 1. 福祉サービス利用援助 2. 日常的金銭管理サービス 3. 書類等の預かりサービス |
||
所轄省 | 法務省 | 厚生労働省 | |
法的根拠 | 民法、任意後見契約に関する法律 | 社会福祉法 | |
対 象 者 の 状 況 等 |
任意後見 | 本人の判断能力が低下した時点で後見監督人が選任され、任意後見が開始 | |
判断能力が不十分な者 | 補助 | 事業対象者になる | |
判断能力が著しく不十分な者 | 保佐 | 事業対象者になり得るが、事業の契約締結能力があるかどうかの慎重な判断が必要となる | |
判断能力を欠いているのが通常な者 | 後見 | 事業対象者にならない | |
利用方法 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長等の申立てにより、家庭裁判所が 成年後見人を選任し法定代理権等を付与します。 | 本人、家族、関係者が社会福祉協議会に申し込み、本人と広島市社会福祉協議会が 福祉サービス利用契約を締結します |
お近くの社会福祉協議会へご相談ください
広島市社会福祉協議会の担当課
権利擁護課 福祉サービス利用援助係
TEL:082-264-6406
FAX:082-264-6437
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権利擁護課 福祉サービス利用援助係
TEL:082-264-6406
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