成年後見事業「こうけん」
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分な方の意思決定を支援する人を家庭裁判所が選ぶことによって、本人の権利や財産を守ることを目的とした、法に定められた制度です。
- どんなときに成年後見制度が利用できるの?
- どんなことをしてもらえるの?
- どこに申立てるの?
- 平成23年10月から新たに始めた広島市社会福祉協議会の成年後見事業「こうけん」とはどんな事業なの?
- 成年後見制度について話を聞いてみたい方は
- 成年後見制度の申立て手続きなどについて、詳しく知りたい方は
どんなときに成年後見制度が利用できるの?
すでに判断能力が充分でない場合に利用できる 「法定後見制度」と判断能力が低下する前に準備したい人が利用できる 「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度(すでに判断能力が十分でない人)
本人の判断能力に応じて 「成年後見」「保佐」「補助」があります。
本人の判断能力に応じて 「成年後見」「保佐」「補助」があります。
- お金の管理や大事な書類の管理が自分ひとりでできない。
- 施設への入所や介護サービスの利用契約が自分ひとりでできない。
- 必要のない住宅リフォームの契約を結んだり、必要のない高額な布団や健康器具を 買ってしまう。
- 遠くで暮らしている認知症の親が悪質商法にかからないか心配だ。
- 親として知的・精神障害のある子供に関する手続きは自分が行いたい。そして、自分が 死亡した後は安心できる人にみてもらいたい。
- 認知症で寝たきりの親の財産を管理しているが、他の兄弟から疑われている。
- 認知症の親の不動産を売却して老人ホームの入所費用にあてたい。
任意後見制度(判断能力が低下する前に準備したい人)
- まだ判断能力はしっかりしているが、ひとり暮らしのため将来が不安だ。
- 自分が将来、病気や事故によって判断能力を失うことがあっても、できる限り、自分のライフプランにあった生活を送りたい。
- 将来認知症になったり、病気で倒れたときに介護に関することなどの手続きを誰かに頼みたい。
どんなことをしてもらえるの?
1.法定後見の場合
大きく分けて「財産管理」と 「身上保護」になります。
大きく分けて「財産管理」と 「身上保護」になります。
財産管理
本人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれており、その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。
本人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれており、その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。
- 預金通帳、印鑑の管理
- 収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受取、公共料金、税金の支払いなど
- 不動産の管理、処分
- 貸地・貸家の管理
- 遺産分割 など
身上保護
本人の生活や健康に配慮し、安心した生活がおくれるように契約などを行います。
本人の生活や健康に配慮し、安心した生活がおくれるように契約などを行います。
- 本人の状況に変化がないか定期的に訪問し生活状況を確認
- 本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払い
- 健康診断等の受診、治療・入院等に対する契約の締結、費用の支払い
- 福祉施設の入退所に関する契約の締結、費用の支払い
- 教育・リハビリに関する契約の締結、費用の支払い など
2.任意後見の場合
任意後見契約の内容に基づき、本人の代わりに法律行為を行うなどして本人の支援を行います。ただし、任意後見契約を結んだだけでは支援は開始されません。本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行い、任意後見監督人が選任された後に任意後見人の支援が開始されます。
任意後見契約の内容に基づき、本人の代わりに法律行為を行うなどして本人の支援を行います。ただし、任意後見契約を結んだだけでは支援は開始されません。本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行い、任意後見監督人が選任された後に任意後見人の支援が開始されます。
どこに申立てるの?
法定後見の場合は 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 に申立てを行います。
任意後見の場合は、 公証人役場 に行き「公正証書」を作成します。
任意後見の場合は、 公証人役場 に行き「公正証書」を作成します。
平成23年10月から新たに始めた広島市社会福祉協議会の成年後見事業 「こうけん」とはどんな事業なの?
平成23年10月から開始した広島市社会福祉協議会の新しい事業です。社会福祉協議会が法人として 法定後見の後見人等を受任します。事業の愛称は「こうけん」です。
「かけはし」事業と合わせて成年後見事業に取り組み、成年後見制度の利用を促進していきます。
対象者等については、「「かけはし」から「こうけん」へ」をご覧ください。
「かけはし」事業と合わせて成年後見事業に取り組み、成年後見制度の利用を促進していきます。
対象者等については、「「かけはし」から「こうけん」へ」をご覧ください。
成年後見制度について話を聞いてみたい方は
社会福祉協議会では、成年後見制度に関する講演会、相談会を開催しています。
本会ホームページの「広島市社協からのお知らせ」にてご確認ください。
本会ホームページの「広島市社協からのお知らせ」にてご確認ください。
成年後見制度の申立て手続きなどについて、詳しく知りたい方は
広島市・広島市社会福祉協議会では、これから成年後見制度の利用を考えている人や支援に関わる人などの参考になるよう、成年後見制度の利用方法や事例等を掲載した 「~あなたの暮らしを守る~成年後見制度ハンドブック」を 作成しました。
※次のリンク先から必要なページをダウンロードしてご活用ください。
広島市ホームページ「~あなたの暮らしを守る~成年後見制度ハンドブック」へのリンク
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広島市ホームページ「~あなたの暮らしを守る~成年後見制度ハンドブック」へのリンク
お近くの社会福祉協議会へご相談ください
広島市社会福祉協議会の担当課
権利擁護課 成年後見係
TEL:082-236-7120
FAX:082-264-6437
広島市社会福祉協議会の担当課
権利擁護課 成年後見係
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