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福祉サービス利用援助事業「かけはし」(日常生活自立支援事業)

かけはしQ&A

【質問1】どんな人が利用できるの?

【回答1】
自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方や、お金の管理に困っている方などが利用できます。

例えば、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な方が 対象となります。なお、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていたり、認知症の診断を受けて いる方に限られるものではありません。 ホームヘルプサービスや配食サービスといった福祉サービスの利用、その他日常生活上のさまざまな 契約をするときに、自分ひとりで判断するには不安がある、預貯金の出し入れや日常生活に必要な 公共料金などの支払い方がわからない、といったことでお困りの方はぜひご相談ください。

【質問2】どんなサービスがあるの?

【回答2】
福祉サービスの利用申込み、契約手続き、日常的なお金の出し入れ、預金通帳のお預かりなどの お手伝いをします。

1.福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします。
  • さまざまな福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談
  • 福祉サービスの利用における申込み契約の同行、代行
  • 入所・入院している施設や病院のサービス利用に関する相談
  • 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きの支援
  • 成年後見制度に関する相談や利用支援
2.毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れをお手伝いします。
  • 福祉サービスの利用料の支払い代行
  • 病院への医療費の支払手続き
  • 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
  • 税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金の支払手続き
  • 日用品購入の代金支払手続き
  • 預貯金の出し入れ、また預金の解約手続き
3.大切な通帳や証書などを安全な場所でお預かりします。
  • 希望される通帳やハンコ、証書などの書類をお預かりします。
    ※保管できるもの(書類等)
     年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利証書、契約書など)
     実印、銀行印、その他実施主体が適当と認めた書類等(カードを含む)
    ※保管できないもの
     宝石、書画、骨董品、貴金属類などはお預かりできません。

【質問3】どうやったらサービスが利用できるの?

【回答3】
まず、お住まいの区の社会福祉協議会へご連絡ください。
区社会福祉協議会のご案内

1.相談の受付
社会福祉協議会に連絡してください。
社会福祉協議会はすべての市区町村に設置されています。ご本人以外でも、ご家族など身近な方、行政窓口、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者の方などを 通じてのお問い合わせにもお応えします。
2.相談・打ち合わせ
担当者がうかがいます。
専門的な知識をもった担当者(専門員)が自宅や施設、病院などを訪問し、相談にのります。相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。お気軽に 相談してください。
3.契約書・支援計画の作成
お困りのことを一緒に考え、支援の計画を作ります。
お困りのことやご希望をお聞きして、どのようなお手伝いをどれくらいの頻度で行うかなどをご本人と一緒に考えます。その後、契約内容・支援計画を提案します。
4.契約
契約を結びます。
契約内容に間違いがなければ、ご利用者と社会福祉協議会が利用契約を結びます。
5.サービスの開始
サービスが開始されます。
支援計画にそって、担当職員(生活支援員)がサービスを提供します。

【質問4】サービスの利用に費用はかかるの?

【回答4】
相談は無料、サービスは有料です。

相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。 福祉サービス利用手続き、金銭管理などのサービスを利用する際は次の料金がかかります。
福祉サービス等の利用手続きや、
日常的な金銭管理等のお手伝い
1,500円/1回 (2時間程度)
通帳や印鑑、証書等のお預かりサービス 1,500円/月
※生活保護世帯の利用料は無料です。
※この他、サービス提供のために生じる実費(交通費等)については、ご利用者に負担願います。
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