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貸付制度

生活一時資金

一時的に生活に困っている世帯に対し、その生活費を貸付けます。そのことにより、 世帯が経済的自立や生活の安定を得られることを目的としています。

対象(以下の全てに該当する世帯)

  • 市内に6か月以上居住している者
  • 1か月の所得が生活保護基準以上1.5倍以下の者
  • 資金の償還の見込が確実な者
貸付限度額 一般(低所得世帯) 5万円以内
特別(障害者世帯等)10万円以内
貸付利子 無利子
相談窓口 各区厚生部(福祉課生活課

ひとり親家庭等緊急援護資金

市内に居住し、緊急に資金を必要とする母子家庭等に、その資金を貸付けます。それによって世帯が生活の安定を得られることを目的としています。

対象(以下のいずれかに該当する世帯)

  • 母子世帯
    配偶者のない女子が20歳未満の者を扶養している世帯
  • 寡婦世帯
    40歳以上で、配偶者のない女子の単身世帯、及び40歳以上で配偶者のない女子が20歳以上の者を扶養している世帯
  • 父母のない児童世帯
    両親のいない20歳未満の者のみで構成されている世帯
  • 父子世帯
    配偶者のない男子が20歳未満の者を扶養している世帯
貸付限度額 5万円以内
貸付利子 無利子
相談窓口 各区厚生部(福祉課
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