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お知らせ

【重要】緊急小口資金(コロナ特例貸付)の最終償還(返済)期限到来について (2024-09-04)
 コロナ特例貸付のうち、緊急小口資金については、令和6年12月31日で償還(返済)期限を迎えます。
 ※一部、令和7年1月31日に期限の方もおられます。

 返済期限を過ぎた場合、猶予申請(返済期限の延長申込)ができません。猶予手続きはお住いの区の社会福祉協議会または、本会(広島市社会福祉協議会)までご連絡をいただく必要があります。

 詳しくは、下記の案内をご確認ください。

広島市社会福祉協議会 地域福祉推進課 事業係(特例貸付担当)
電話:080-3899-5348(受付時間:平日8:30~17:15)
e-mail:jigyou@shakyohiroshima-city.or.jp
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