お知らせ
令和6年能登半島地震被災者見舞金の支給について (2024-01-15)
令和6年能登半島地震によりお亡くなりなられた方々にはお悔やみ申し上げますとともに被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
広島市社会福祉協議会では、このたびの災害にあわれ、広島市内に転入された方々に対し、広島市民からの寄附金などを財源としたお見舞金をお贈りしております。
広島市社会福祉協議会では、このたびの災害にあわれ、広島市内に転入された方々に対し、広島市民からの寄附金などを財源としたお見舞金をお贈りしております。
1 対象者
令和6年能登半島地震で本市に避難して来られた方。
*「災害救助法」適用地域からの転入者
*社会福祉施設入所者は除きます
2 支給額
(1)4人以下の世帯:2万円
(2)5人以上の世帯:3万円
※児童のみ避難された場合も対象になります。
3 手続き
被災地から広島市へ転入手続きをされる際に区役所市民課及び出張所で申出願います。
申請様式は窓口に設置してあります。
また、転入手続きをされていない方は、お住まいの区事務所(下記参照)にご相談願います。
お住まいの広島市社会福祉協議会各区事務所へお問い合わせください。
中区事務所(249-3114)
東区事務所(263-8443)
南区事務所(251-0525)
西区事務所(294-0104)
安佐南区事務所(831-5011)
安佐北区事務所(814-0811)
安芸区事務所(821-2501)
佐伯区事務所(921-3113)
広島市社会福祉協議会(264-6400)
4 実施開始日
令和6年1月15日(月)
令和6年能登半島地震で本市に避難して来られた方。
*「災害救助法」適用地域からの転入者
*社会福祉施設入所者は除きます
2 支給額
(1)4人以下の世帯:2万円
(2)5人以上の世帯:3万円
※児童のみ避難された場合も対象になります。
3 手続き
被災地から広島市へ転入手続きをされる際に区役所市民課及び出張所で申出願います。
申請様式は窓口に設置してあります。
また、転入手続きをされていない方は、お住まいの区事務所(下記参照)にご相談願います。
お住まいの広島市社会福祉協議会各区事務所へお問い合わせください。
中区事務所(249-3114)
東区事務所(263-8443)
南区事務所(251-0525)
西区事務所(294-0104)
安佐南区事務所(831-5011)
安佐北区事務所(814-0811)
安芸区事務所(821-2501)
佐伯区事務所(921-3113)
広島市社会福祉協議会(264-6400)
4 実施開始日
令和6年1月15日(月)