お知らせ
【重要】生活福祉資金特例貸付の受付期間の延長について (2022-02-28)
広島市社会福祉協議会及び市内の区社会福祉協議会では、新型コロナウイルスの影響による休業等で減収した世帯からの生活福祉資金特例貸付の申込みを受け付けています。
これまで、緊急小口資金(特例貸付)の申込受付期間は令和4年3月末までとなっていましたが、令和4年6月末まで延長されましたので、お知らせいたします。
これまで、緊急小口資金(特例貸付)の申込受付期間は令和4年3月末までとなっていましたが、令和4年6月末まで延長されましたので、お知らせいたします。
【生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金)の内容】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、緊急かつ一時的に生計維持が困難となった場合に、一時的に必要な生活費の貸付を実施
【手続き】
ご相談につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、「生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金)受付センター」が、お電話でお受けいたします。
お電話で受け付けた後、借入の要件を満たす方には、借入申込書をご自宅に郵送し、提出も郵送で行っていただきます。
貸付には審査があります。
生活保護を受給している世帯、保護申請中の世帯は貸付対象外となります。
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮することとなっています。
【電話番号】(緊急小口資金受付センター)
080-3898-4474
080-9137-8321
※お間違えのないようにお願いいたします。
【受付時間】
月~金曜日 9:00~16:00(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
具体的な内容は、PDFのチラシをご覧ください。
※総合支援資金(特例貸付)については、お住いの区社会福祉協議会にお問い合わせください。
※総合支援資金(初回貸付)の特例貸付:令和4年3月末までの申請期限が令和4年6月末まで延長されました。
※総合支援資金(再貸付)の特例貸付:令和3年12月末をもって終了となりました。
※添付の様式は令和4年3月31日までに申請いただく場合のものです。4月1日以降に申請される様式は3月31日以降に掲載しますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、緊急かつ一時的に生計維持が困難となった場合に、一時的に必要な生活費の貸付を実施
【手続き】
ご相談につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、「生活福祉資金特例貸付(緊急小口資金)受付センター」が、お電話でお受けいたします。
お電話で受け付けた後、借入の要件を満たす方には、借入申込書をご自宅に郵送し、提出も郵送で行っていただきます。
貸付には審査があります。
生活保護を受給している世帯、保護申請中の世帯は貸付対象外となります。
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮することとなっています。
【電話番号】(緊急小口資金受付センター)
080-3898-4474
080-9137-8321
※お間違えのないようにお願いいたします。
【受付時間】
月~金曜日 9:00~16:00(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
具体的な内容は、PDFのチラシをご覧ください。
※総合支援資金(特例貸付)については、お住いの区社会福祉協議会にお問い合わせください。
※総合支援資金(初回貸付)の特例貸付:令和4年3月末までの申請期限が令和4年6月末まで延長されました。
※総合支援資金(再貸付)の特例貸付:令和3年12月末をもって終了となりました。
※添付の様式は令和4年3月31日までに申請いただく場合のものです。4月1日以降に申請される様式は3月31日以降に掲載しますのでご注意ください。
【PDF】チラシ
【PDF】申請書類一式
【PDF】注意事項及び申請書類記入例
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