お知らせ
「通いの場」で使えるレクリエーション用品等の貸出について (2020-09-28)
令和2年10月1日から、区社会福祉協議会において、レクリエーション用品等の物品の貸出を行います。
◆目的
地域団体が実施しているサロン活動等で必要なレクリエーション用品等を貸出できるようにすることにより、高齢者の誰もが参加でき、介護予防に資する様々な「通いの場」の活性化を図ることを目的とする。
◆貸出対象
地域高齢者交流サロン及び地域介護予防拠点またはその関係者。
原則として、高齢者サロンを対象として貸し出すこととする。ただし、物品の貸し出し状況によっては、高齢者サロンに限定することなく、幅広く利用できる。
◆貸出方法
用品を所有している区社会福祉協議会の貸出基準(要項)及び申請様式により、団体が区社会福祉協議会に貸出しの申請を行い、各区社会福祉協議会から申請団体に対して貸出を行う。
◆貸出を行う用品等
別紙のとおり。(別紙以外に貸し出せる用品がある場合があります。詳しくは区社会福祉協議会までお問い合わせください。)
◆目的
地域団体が実施しているサロン活動等で必要なレクリエーション用品等を貸出できるようにすることにより、高齢者の誰もが参加でき、介護予防に資する様々な「通いの場」の活性化を図ることを目的とする。
◆貸出対象
地域高齢者交流サロン及び地域介護予防拠点またはその関係者。
原則として、高齢者サロンを対象として貸し出すこととする。ただし、物品の貸し出し状況によっては、高齢者サロンに限定することなく、幅広く利用できる。
◆貸出方法
用品を所有している区社会福祉協議会の貸出基準(要項)及び申請様式により、団体が区社会福祉協議会に貸出しの申請を行い、各区社会福祉協議会から申請団体に対して貸出を行う。
◆貸出を行う用品等
別紙のとおり。(別紙以外に貸し出せる用品がある場合があります。詳しくは区社会福祉協議会までお問い合わせください。)
貸出期間等、詳細は事前に区社会福祉協議会にお問合せください。
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