お知らせ
特例貸付による据置期間の延長について (2021-12-01)
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、令和4年12月末以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年12月末までに据置期間を延長することとされました。
〇 該当する方は、令和5年1月以降,償還が始まることになります。
〇 すでに償還が始まっている方は対象となりませんのでご注意ください。
〇 据置期間延長の対象となる人へは、広島県社協からおってお知らせが送付される予定です。
〇 該当する方は、令和5年1月以降,償還が始まることになります。
〇 すでに償還が始まっている方は対象となりませんのでご注意ください。
〇 据置期間延長の対象となる人へは、広島県社協からおってお知らせが送付される予定です。