区社協からのお知らせ
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【重要】生活福祉資金コロナ特例貸付の償還(返済)について

生活福祉資金コロナ特例貸付の緊急小口資金を借りられている方のうち、令和7年12月31日に償還(返済)期限を迎える方へショートメールを送信しています。

償還(返済)期限を過ぎた場合、延滞利子が発生します。
また、猶予(返済期限の延長)申請はおこなえません。
返済が難しい方は下記までご相談いただきますようお願いいたします。

各種手続きの詳細については、下記リンク先の広島県社協ホームページをご確認ください。

なお、ショートメールと行き違いになった場合はご容赦ください。

償還(返済)についてのご相談
西区社会福祉協議会
電話 082-294-0104(平日8:30~17:15)
メールアドレス nishi@shakyohiroshima-city.or.jp