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【お願い】生活福祉資金コロナ特例貸付の償還猶予申請に係る書類について
生活福祉資金コロナ特例貸付の償還猶予(返すまでの期間を延期)申請の相談をされた方に対して、申請にかかる書類提出をお願いしております。
未提出の方は令和6年12月24日(火)必着で、書類送付時に同封しております返信用封筒にて西区社会福祉協議会までご返送ください。
また、猶予相談時に住所変更が判明された方は、住所・氏名等変更届とあわせて住民票(世帯全員分、個人番号<マイナンバー>の表記がないもの、発行後3か月以内)の提出が必要になります。
提出がない場合は、償還猶予申請は書類不備とみなされ、審査へ進むことができません。
なお、ショートメールと行き違いになった場合はご了承ください。
【お問い合わせ先】
西区社会福祉協議会
電話 082-294-0104(平日8:30~17:15)
メールアドレス nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
未提出の方は令和6年12月24日(火)必着で、書類送付時に同封しております返信用封筒にて西区社会福祉協議会までご返送ください。
また、猶予相談時に住所変更が判明された方は、住所・氏名等変更届とあわせて住民票(世帯全員分、個人番号<マイナンバー>の表記がないもの、発行後3か月以内)の提出が必要になります。
提出がない場合は、償還猶予申請は書類不備とみなされ、審査へ進むことができません。
なお、ショートメールと行き違いになった場合はご了承ください。
【お問い合わせ先】
西区社会福祉協議会
電話 082-294-0104(平日8:30~17:15)
メールアドレス nishi@shakyohiroshima-city.or.jp