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【重要】生活福祉資金コロナ特例貸付の償還(返済)について
令和6年12月31日に緊急小口資金が償還(返済)期限を迎えられる方に対して、広島県社会福祉協議会から水色の封筒「最終償還期限到来のお知らせについて」の文書をお届けしています。
また、償還(返済)に遅れがみられる方へもショートメールを送信しています。
償還(返済)期限を過ぎた場合、猶予(返済期限の延長)申請はおこなえません。猶予手続きを希望される方は下記までご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、ショートメールと行き違いになった場合はご了承ください。
償還(返済)についてのご相談
広島市西区社会福祉協議会
電話 082-294-0104(平日8:30~17:15)
メールアドレス nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
また、償還(返済)に遅れがみられる方へもショートメールを送信しています。
償還(返済)期限を過ぎた場合、猶予(返済期限の延長)申請はおこなえません。猶予手続きを希望される方は下記までご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、ショートメールと行き違いになった場合はご了承ください。
償還(返済)についてのご相談
広島市西区社会福祉協議会
電話 082-294-0104(平日8:30~17:15)
メールアドレス nishi@shakyohiroshima-city.or.jp