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【重要】生活福祉資金コロナ特例貸付の返済期限について
コロナ特例貸付について、借入金の一部が令和6年12月31日で返済期限を迎える方がおられます(一部の方は令和7年1~12月が期限です)
返済期限を過ぎた場合、猶予(返済期限の延長)はおこなえません。猶予手続きは令和6年12月13日までに安佐南区社会福祉協議会までご連絡をおこなっていただく必要があります。
現在、ご返済にお困りの方やご不明点のある方は下記までお問合せいただきますようお願いいたします。
なお、口座振替えのお手続き等を済まされて滞納もない方につきましては特段のお手続きは不要となっております。
電話:(082)831-5011
※土日祝日を除く平日8:30~17:15
Mail:asami@shakyohiroshima-city.or.jp
お問合せフォーム
返済期限を過ぎた場合、猶予(返済期限の延長)はおこなえません。猶予手続きは令和6年12月13日までに安佐南区社会福祉協議会までご連絡をおこなっていただく必要があります。
現在、ご返済にお困りの方やご不明点のある方は下記までお問合せいただきますようお願いいたします。
なお、口座振替えのお手続き等を済まされて滞納もない方につきましては特段のお手続きは不要となっております。
電話:(082)831-5011
※土日祝日を除く平日8:30~17:15
Mail:asami@shakyohiroshima-city.or.jp
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