お知らせ
「平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災義援金」の募集について (2017-01-19)
平成28年12月22日(木)に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災により多数の家屋が焼失する等の被害が発生し、災害救助法が適用されました。
広島市社会福祉協議会では、広島県共同募金会から依頼を受け、被災された方々を支援することを目的に、下記のとおり義援金募集に協力することとしました。
なお、受付けた義援金は、本会から広島県共同募金会を経て新潟県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災者に配分されます。
記
○義援金募集期間
平成28年12月26日(月)〜平成29年3月31日(金)
○受付場所
広島市社会福祉協議会事務局及び各区社会福祉協議会事務局
○その他
物品の受付は行いません
広島市社会福祉協議会では、広島県共同募金会から依頼を受け、被災された方々を支援することを目的に、下記のとおり義援金募集に協力することとしました。
なお、受付けた義援金は、本会から広島県共同募金会を経て新潟県が設置する義援金配分委員会を通じて、被災者に配分されます。
記
○義援金募集期間
平成28年12月26日(月)〜平成29年3月31日(金)
○受付場所
広島市社会福祉協議会事務局及び各区社会福祉協議会事務局
○その他
物品の受付は行いません
○義援金を直接振り込まれる場合
義援金受入れ口座
第四銀行 白山支店 普 1660049
北越銀行 県庁支店 普 2005705
大光銀行 新潟支店 普 3043002
上記3行とも口座名義は、社会福祉法人 新潟県共同募金会
ゆうちょ銀行 郵便振替口座 00140−4−587401 新潟県共同募金会 糸魚川市大規模火災義援金
※上記銀行各本店支店及びゆうちょ銀行窓口での振り込み手数料は無料です。なお、上記以外の銀行からの振り込みやATM,ネットバンキングを利用の場合は手数料がかかります。
○義援金の税制上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当し、税制優遇措置の対象となります。
義援金受入れ口座
第四銀行 白山支店 普 1660049
北越銀行 県庁支店 普 2005705
大光銀行 新潟支店 普 3043002
上記3行とも口座名義は、社会福祉法人 新潟県共同募金会
ゆうちょ銀行 郵便振替口座 00140−4−587401 新潟県共同募金会 糸魚川市大規模火災義援金
※上記銀行各本店支店及びゆうちょ銀行窓口での振り込み手数料は無料です。なお、上記以外の銀行からの振り込みやATM,ネットバンキングを利用の場合は手数料がかかります。
○義援金の税制上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当し、税制優遇措置の対象となります。