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お知らせ

「平成28年鳥取県中部地震災害義援金」の募集について (2016-10-31)
 平成28年10月21日(金)の鳥取県中部を震源とする地震により、鳥取県内各地において負傷などの人的被害をはじめ、家屋の倒壊等市民の生活を脅かす大きな被害が発生し、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、三朝町に災害救助法が適用されました。
 広島市社会福祉協議会は、この災害で被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集について協力をお願いいたしましたところ、多くのご協力をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
 お預かりした義援金の状況を、下記のとおりご報告させていただきます。

○義援金の募集期間 
   
   平成28年10月25日(火)〜平成29年3月31日(金)

○義援金の受入額(平成29年1月4日現在)
 
   受入額 213万7,805円

 お預かりした義援金は、本会から広島県共同募金会を経て鳥取県が設置する義援金配分委員会を通じて被災者に配分されます。
 今後も、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

  
 
○義援金を直接振り込まれる場合

義援金受入口座

 さんいんごうどうぎんこう こやま
 山陰合同銀行 湖山出張所 普 3607893 
                          しみず てるみつ
  社会福祉法人鳥取県共同募金会 会長 清水 昭允

          こやま
 鳥取銀行   湖山支店  普 0003891
                            しみず てるみつ
  社会福祉法人鳥取県共同募金会 会長 清水 昭允

 ゆうちょ銀行 00950−6−332033

  鳥取県共同募金会 鳥取県中部地震災害義援金

 
 ※上記の銀行の本店。支店各窓口からの振り込み手数料はかかりません。窓口にて「平成28年鳥取県中部地震災害義援金」である旨、お申し出ください。なお、ATM及びインターネットバンキングを利用の場合は手数料がかかります。

○義援金の税制上の取扱い

  この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当し、税制優遇措置の対象となります。
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